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特集「M&Aを正しく活用する時代」

第3講 株主が複数いる企業が行う、M&Aへの対策 ~スクイズアウト~

経営者が事業譲渡や会社の成長のための資金調達を行いたいのだが、ウチの会社には株主が複数いるため、どうやったら、円滑に株式の発行や譲渡を第三者に行えるのだろうか?

こんな疑問に、「M&Aを正しく活用する時代」シリーズの第3講では、お答えします。

少数株主の意見のとりまとめ

株主は、自益権としての配当請求権などの権利のほか、共益権として会社の意思決定を行う権限を持っています。そのため、株主は自分の権限を行使できるチカラの割合、つまり、持ち分割合には、大きな利害関係と関心を持っています。

社長が、資金調達のためのエクイティファイナンスを行おうとした場合、必ず、そこには、株式の譲渡や新株発行を伴います。更に進んで、オーナー社長が事業承継を行おうとしてM&Aを活用する場合、投資企業が100%の株式を取得するためには、他の株主から株を売ってもらわなければなりません。

それまでは、非公開株などに全く興味を持っていなかった株主でも、投資企業がその買収に乗り出してきたとなると、純資産にのれん代などの金額が加算されるため、突然、これまで経営に全く口を出さなかった株主が株価をふっかけてきたりすることは、寧ろ、普通に起きることです。特に、当初の株主に相続が発生していて、会社とは関係性が薄くなっていたりすると、このリスクは大きくなります。

このような場合でも、社長は、株主総会で、株式の譲渡や新株発行を、きちんと決議しないと、会社の重要な資金調達や事業承継を、先に進めることはできません。

非公開会社の場合、通常の株主総会は、株主を実際は招集することなしに、議事録だけを作成して、そこに代表印と取締役印だけ押して、済ませている会社が多いと思います。

しかし、株式譲渡承認決議や、新株発行などの決議は、株主と後に揉める可能性があり、ひとつ間違えると、少数株主側の弁護士から、株主総会の開催手続きや決議の効力を争われる可能性があります。そんな事態になってしまえば、投資家による投資の話それ自体が消えてしまう可能性すらあります。

そのため、少数株主から、株式譲渡の価格の了承を得たり、譲渡承認に関する委任状を取得するなど、株主総会対策をきちんと行う必要があります。

少数株主との調整が難航した場合の方法

上記のように、少数株主には、会社の事情をきちんと説明し、または、誠実な買取価格を提示するなどして、円満に協議することが大切です。

ところが、少数株主の納得がえられず、協議や決議が岩礁に乗り上げてしまうことも、めずらしくありません。

僕のような、経営コンサルタントを長い間行っていますと、このような株主対経営陣の、どちらかから相談を受け、その対応にあたる経験をたくさん積むことになります。

このような事態は、大企業だけの話ではありません。企業小説さながらの、猛烈なバトルが、普通の中小企業でも頻繁におきています。

ここでは、このような重大な事態が発生し、株主と代表取締役社長の利害がぶつかってしまった場合の、経営者側の立場からの、少々、「荒っぽい解決方法」を伝授したいと思います。

その方法が、アメリカではスクイズアウトと呼ばれる方法です。M&Aが、まだ一般的ではない日本では、大企業が使う方法ですが、会社法上、中小企業でも、堂々と活用できる、合法的な方法です。

スクイズアウトを使用するには、一定の条件があります。

代表取締役の議案に賛成する株主の議決権が、3分の2(特別決議が可能な割合)以上であること

これが、必須条件です。

換言すれば、実は、会社の経営では、このスクイズアウトを最終手段として使うことができる議決権割合が、67%以上であるため、オーナー社長以外の少数株主の議決権割合を33%以下に抑えておくことが重要なのです。よく、過半数未満であれば、第三者に株をわたして出資をしてもらっても大丈夫、というような、「お気楽なアドバイス」をするコンサルタントや、アドバイザリーがいますが、そういう方は、スクイズアウトを知らないのだと思います。過半数の株を持っているオーナー社長でも、第三者に34%以上の株を握られると、最後の手段である、スクイズアウトの方法が封じ込められてしまいます。

さて、この条件がクリアーされている場合、次のような手続きでスクイズアウトは進められます。

  1. 株主総会を合法的な手続き(会社法及び会社の定款に定める手続き)に従って招集し、合法的に開催する。
  2. 株主総会議案で、定款変更を発議し、普通株式を全部取得条項付種類株式に変更する決議を行う。
  3. その総会で、会社は変更した定款に従って、全部取得条項付種類株式を強制的に会社に取得させる手続き(つまり決議)を行う。
  4. 株主総会を合法的に閉会する。

これで、完了です。議事運営が難しければ、信頼できて、経験と知識が豊富な、経営コンサルタントに、議事進行のシナリオを仕切ってもらうのがよいでしょう。

これが、会社法で認められた、反対少数株主の株式を会社が強制的に買い取る、スクイズアウトと呼ばれる方法です。

会社法が認める、数種の株式の発行

現在の日本の会社法は、商法だった時代から、大きな改正が重なってきました。会社という、経済を担う法人の器のあり方を担う会社法は、時代の変化にあわせて、不断の改正が必要だったからです。

その中で、旧来、株主平等の原則によって、均一的であった株式の内容が、社会のニーズにあわせる形で、改正によって多様化してきました。

その結果、現在の会社法では、数種の株式の発行が認められ、多様な企業社会のニーズに応えられるようになっています。

全部取得条項付種類株式の威力

その数種の株式の中の一つが、全部取得条項付種類株式です。

全部取得条項付種類株式は、会社法108条1項7号で認められた株式です。株主総会の特別決議(議決権の3分の2以上の賛成で決議可能)によって、全部の株式を会社が取得できるという種類株式です。

普通株式を、この全部取得条項付種類株式に転換すれば、M&Aなどによって、新たな投資家に100%会社の株式を売却することを代表者が目指す場合に、少数株主が買い取り金額でもめたり、株式の売却を拒んだりした場合に、絶大な効果を発揮します。

株主は、会社の所有者ですから、株主総会で経営陣に対する要求を求める権利があります。少数株主では、代表者や取締役の解任を決議することは難しいですが、他の株主からの議決権の委任状をえれば、議決権を集めることができ、強いチカラを発揮することも可能です(これが、株主総会の委任状争奪戦です)。

一方で、少数株主の、委任状争奪を阻止するため、経営陣が3分の2の株式の議決権を集められれば、全部取得条項付種類株式への転換を使って、その少数株主の株式を強制的に会社に売らせることができます。

会社法108条1項7号の規定する全部取得条項付種類株式は、まさに、企業小説さながらの、株主総会を巡る経営陣対少数株主の闘いに利用される、かなり、「きわどい」手法です。

但し、この方法は、株主総会の特別決議を必要とします。そして、この方法の「きわどさ」故に、スクイズアウトを経営陣が強行した場合、少数株主と、法的紛争に入ることも、経営陣は覚悟しなければなりません。そうなると、少数株主側にも、弁護士がつきますから、株主総会が適法に開催され、適法に議決がなされたことが、必須です。もし、株主総会に何らかの法的な瑕疵があれば、そこをついて争われる可能性が高いからです。

加えて、経営陣の方針に、議決権ある株主の3分の2以上(66.7%以上)の株主の賛成を得る必要があります。

安定期な経営には、特別決議を可能とする割合が必要

僕は、よく、経営コンサルタントとして、経営者から、
「安定的な株式の把握というのは、何パーセント以上といえますか?」
という質問を受けます。

特別決議を考えると、議決権の67%以上というのが、安定的な株式の把握だといってよいでしょう。

51%持っていれば、自分が解任されることはない、と考えている経営者が時々おられますが、51%では、特別決議を使って、強制的にM&Aを実行するチカラがないことを、よく、認識しておいてください。

株主の相続が発生した場合の、対応策

ここで、もう一つ。

株主に相続が発生した場合に限定されるM&A実行策について、方法を付け加えて説明を致します。他人に出資をしてもらって、会社を作ることができるという、株式会社の仕組みは、能力のある経営者のエクイティファイナンスによる資本調達にとって、非常に有効な制度です。

しかし、個人の投資家に出資をしていただく場合、そこに大きな落とし穴があります。

相続の発生です。

非公開会社に出資をされる投資家は、公開会社の株式投資をする場合と異なり、売り抜けによる投下資本の回収を期待していません。そのため、経営者と深い人間関係があるなど、特別な事情がある場合が殆どです。

従って、経営者がM&Aで売却をしなければならない事情や、新株を発行してエクイティファイナンスをしなければならない事情などがある場合、概ね、持ち分割合の低下や、株式売却に応じてくれる場合が、ほとんどです。

ところが、この投資家に、相続が発生した場合、話はそう簡単にはいかなくなります。相続人は、非公開会社の株は、それが「利益にどれだけなるか」という観点からしか、興味はないからです。

そうなると、株主に突然発生する相続によって、会社は大きな問題を抱えることになります。

そこで、会社法は、譲渡制限株式の相続などの一般承継により株式を取得した者に対し、会社が売渡請求をすることに認めました(会社法174条以下)。この制度は、商法にはなかった規定で、会社法によって、認められた新しい制度です。

売買価格は当時者間の協議で定めることになりますが、相続人が不相当な要求をしてきて、これが決まらない場合、会社の申し立てで、裁判所が決定する道も開かれています(会社法177条)。

続く

本稿の著者

松本 尚典
URVグローバルグループ 最高経営責任者 兼 CEO
株式会社URVプランニングサポーターズ代表取締役 兼 エグゼクティブコンサルタント

松本 尚典

  • 米国公認会計士
  • 一般財団法人M&Aアドバイザー協会認定M&Aアドバイザー

日本の大手銀行から、ニューヨーク ウオール街での金融系コンサルタント業務を経験した後、日本に帰国し、国内の大手企業数社の役員の歴任。この間、M&A大国アメリカで、数多くのクロスボーダーM&Aや、TOB案件を纏めあげ、そしてまた、日本でも多くのM&A案件を投資企業側の責任者として纏めた、豊富なM&A実務経験を有する。
2015年にURVグローバルグループのホールディングス会社で、経営支援事業を本業とする、株式会社URVプランニングサポーターズ(松本尚典が100%株主、代表取締役)を設立。多くの中小企業の経営者の経営顧問や監査役として、中小企業の成長戦略に関わる。
こうした業務の中で、投資企業側の事情と、投資を受ける中小企業側の事情の双方に精通する知識と経験を活かし、成長企業への投資案件に特化した、成長企業M&A事業に進出する。

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